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労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは

 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
 北海道には、令和6年3月末現在、617の認可事務組合があり、道内の労働保険適用事業約16万7千件のうち、約7万7千件の委託を受けています。

労働保険事務組合への委託手続は

 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。 委託する際には、団体への入会金・委託手数料等がかかりますので必ずご確認ください。

労働保険事務組合を選ぶには

 委託する労働保険事務組合を選ぶには、既に事業主団体に加入している場合は、その団体が労働保険事務組合の認可を受けているかを確認してください。認可を受けていれば(労働保険事務組合となっていれば)そのまま委託できます。また、認可を受けていない場合や、他の事務組合を探したい場合は、右のサイドメニューから「事務組合名簿」をクリックし、地域を選んで事務組合名簿を表示(PDF)して、委託したい労働保険事務組合に直接問い合わせください。
 なお、一人親方等で労災保険に特別加入したい場合は、その労働保険事務組合が「労災保険特別加入団体」(一人親方等の労災保険特別加入を扱う団体)であるかを確認してください。

委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
(3) 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
 なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

委託できる事業主は

常時使用する労働者が
・金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
・卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
・その他の事業にあっては300人以下

事務処理委託のメリット

1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
一般社団法人
全国労働保険事務組合
連合会 北海道支部
〒060-0001
北海道札幌市中央区北1条西7-1-15 あおいビル3F
TEL.011-261-1008
FAX.011-281-0221
 
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